線路内に立ち入ると何の罪?罰則・賠償リスクを分かりやすく解説!

えっ、線路に入るのってそんなにヤバいの?

 

たまーにニュースやSNSで「線路内に入ってしまった人」って見かけませんか?

例えば、撮り鉄の人が「ベストショット撮りたくてつい…」とか、子どもがふざけて入っちゃったりとか。

でも実はこれ、法律的にかなりマズいんです。笑えないレベル。

今回は、「線路に立ち入ったらどうなるのか?」ってテーマで、できるだけわかりやすく書いてみました!


線路って、入っちゃいけない場所なんだよ?

当たり前なんだけど、線路内=立ち入り禁止エリアです。

特別な許可(鉄道会社の作業員とか)を持ってる人以外が入ると、アウト

それだけで「鉄道営業法」という法律にひっかかります。

■ 鉄道営業法 第37条

許可なく線路内に立ち入ったら、「科料」っていう罰則を受ける可能性があります。

額は小さいけど(1万円未満の罰金)、「前科扱いになることもある」って聞いたらドキッとしませんか?


さらにヤバい罪に発展することも…

ただ立ち入っただけで済まないこともあります。

電車が止まったり、ダイヤが乱れたり、事故が起きそうになったら…?

■ 往来危険罪(おうらいきけんざい)

人やモノが線路に侵入して電車の安全を妨げる行為。

2年以上の懲役刑になることも。かなり重いです。

■ 威力業務妨害罪

電車の運行を妨げたり、駅員さんを困らせた場合などに適用。

懲役3年以下 or 罰金50万円以下と、なかなかの重さ。

■ 過失往来危険罪

「わざとじゃなかったんですぅ…」って言っても、過失であればこれに該当することも。

30万円以下の罰金で済むこともありますが、ケースバイケースです。


新幹線はさらにヤバい!

在来線だけでなく、新幹線の線路に入っちゃったら、もっと厳しいルールが待ってます。

「新幹線特例法」という法律で、懲役1年以下 or 罰金5万円以下が科される場合も。

新幹線はスピードが全然違うし、事故になったら取り返しがつかないので、法律も厳しいんです。


で、一番コワいのが「損害賠償」

法律違反だけじゃなくて、もうひとつ怖いのが民事の損害賠償

もし自分が原因で電車が止まったら、そのせいで:

  • 車両の運行が遅れた
  • 振替輸送が必要になった
  • 乗客への払い戻しが発生した

…なんてことがあれば、数百万円〜1000万円以上の損害賠償を請求されることもあるんです。

実際、過去には「700万円以上」の賠償を求められたケースもありました。


実際にあった事例

  • 撮り鉄が線路内に侵入 → 90分以上のダイヤ乱れ → 威力業務妨害で書類送検
  • 中学生が線路に入ってふざける → 鉄道営業法違反で家庭裁判所に
  • 通勤ラッシュ時に線路立ち入り → 会社に遅刻した乗客から苦情殺到

「ちょっとした悪ふざけ」では済まないって、伝わってきますよね…。


結論:線路は絶対、入っちゃダメ!

一言でまとめると:

線路に入る=命の危険+人生詰む可能性アリ

罰金も怖いし、前科もイヤだし、賠償なんてムリムリムリ!

だからこそ、SNS映えとか、ふざけ心とかで近づいちゃダメなんです。

「誰にも迷惑かけてないから大丈夫」なんて思ってると、本当に取り返しがつかないことに。


子どもにもぜひ伝えてほしい!

特に、小学生・中学生って「ちょっと入ってみたい」って気持ち出ちゃう時期。

親がちゃんと伝えてあげないと、好奇心が罪になることもあるんです。

学校や家庭で「線路に入るのがどれだけ危険か」って話、ぜひしてみてください。


まとめ

  • 鉄道営業法違反→ 科料(1万円未満)
  • 往来危険罪→ 懲役2年以上
  • 威力業務妨害→ 懲役3年 or 罰金50万円
  • 新幹線線路侵入→ 懲役1年 or 罰金5万円
  • 損害賠償→ 数百万円〜1000万円以上もあり得る

ちょっとした一歩が、命にも人生にも大ダメージ
「入らない・入らせない」意識、大事にしましょう!

最後まで読んでくれてありがとう😊

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